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豊前市景観計画について

 豊前市は、平成19年5月14日に景観法に基づく景観行政を行うことのできる「景観行政団体」となり、平成21年6月に「豊前市景観条例」を制定し、本市独自の景観行政を推進していくことになりました。同年12月には、豊前市求菩提地区(大字求菩提、大字鳥井畑)を「景観計画区域」として豊前市景観計画が策定されました。その後、平成24年4月に福岡県で「京築広域景観計画」が策定されたことをきっかけに、豊前市景観計画の見直しを行いました。
 今回新たに定めた計画では、「景観計画区域」を豊前市全域にあらため、また、従来の求菩提地区を、景観形成重点地区に指定しました。

届出対象行為

 現在、以下の行為を行う場合には届出が必要になってくる場合がありますので事前に豊前市都市住宅課にご相談ください。(景観形成重点地区とその他の地区では届出の基準が異なります。)

 1. 建築物、工作物の新築、増改築、外観の色彩の変更等
 景観計画区域(景観形成重点地区(求菩提地区)を除く区域)については
 ・建築物の建築等に係る部分で延床面積が1,000平方メートル以上(店舗等は500平方メートル以上)又は高さ10メートル以上のもの
 ・工作物の建設等で高さが10メートル以上のもの

 景観形成重点地区(求菩提地区)については
 ・建築物の建築等で建築面積、増築面積が10平方メートルを超えるもの
 ・工作物の建設等で高さが5メートルまたは築造面積が10平方メートルを超えるもの。(擁壁、柵、塀は1.5メートル、見付面積300平方メートル)

 2. 都市計画法に基づく開発行為

 3. 土地の開墾等の土地の形質の変更

 4. 外観照明

 5. その他条例で届出を要する行為として定めるもの

 (通常の管理行為、軽易な行為、非常災害の応急措置等を除く。)

様式ダウンロード

 ・様式第1号 景観変更行為の届出書(ワード:75KB)
 ・様式第3号 景観変更行為の変更届出書(ワード:44KB)
 ・様式第5号 景観変更行為完了(中止)報告書(ワード:37KB)

豊前市景観計画【概要版】

 ・豊前市景観計画【概要版】(PDF:3,773KB)

豊前市景観計画【本編】

 ・全編 豊前市景観計画(PDF:5,657KB)
 ・序章 計画の策定にあたって(PDF:877KB)
 ・第1章 豊前市の景観特性と課題(PDF:1,703KB)
 ・第2章 景観計画(PDF:2,863KB)
 ・第3章 協働による景観まちづくりの推進(PDF:651KB)
 ・参考資料(PDF:1,747KB)

お問い合わせ

担当部署:都市住宅課都市整備係

電話番号:0979-82-8096

ファックス番号:0979-82-3533

Email:toshiseibi@city.buzen.lg.jp

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