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いろいろな手当制度

児童や障害者を養育している方は次のような手当を受けることができます(ただし、所得制限により受けられない場合もあります)。

※手当支給額は令和4年4月現在

 児童手当

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

【手当額】

年齢 手当額/月額 備考
3歳未満

15,000円

 
3歳以上小学校終了前

10,000円

第3子以降は15,000円
中学生

10,000円

 

※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

 令和4年10月支給分から、所得上限限度額以上の場合は、支給されません。

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 児童扶養手当

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

【令和4年4月からの手当額】

区分

児童1人

第2子加算額

第3子以降加算額

全部支給

43,070円

10,170円

6,100円

一部支給

10,160円から43,060円

5,090円から10,160円

3,050円から6,090円

※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

離婚の場合の面会交流・養育費について

面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していけるよう、離婚をするときに、子どもの利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などをあらかじめ取り決めましょう。
面会交流の取り決めは、書面に残しておくようにしましょう。また、父母で話し合いができないときは家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。子どもの養育に関する合意書について法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

 特別児童扶養手当

精神又は身体が障害の状態(法で定める程度以上)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

【令和4年4月からの手当額】

障害程度

手当額/月額

重度障害児(1級)

52,400円

中度障害児(2級)

34,900円

障害児福祉手当

日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅の重度障害児に対して支給されます。

月額:15,220円

特別障害者手当

日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障害者(重度障害が重複している方)に対して支給されます。

月額:27,980円

お問い合わせ

担当部署:福祉課

電話番号:0979-82-1111

内線:1237・1126

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