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乳幼児・子ども医療費の助成

平成27年4月1日より小学生から中学3年生まで通院助成を開始しました。

豊前市では子ども医療につきまして、平成27年4月1日より通院治療の助成を中学3年生まで実施しています。

これまで小学生から中学3年生までは入院のみ助成の対象でしたが、通院も対象となります。

対象者

乳幼児・・・小学校就学前までの乳幼児

子ども ・・・ 小中学生

病院での窓口負担

乳幼児

  • 入院・通院・薬局・・・無料

子ども

  • 入院・・・無料
  • 通院・・・月800円まで。(ひとつの医療機関での自己負担。薬局は無料です。)


入院時の食事代、入院室料の差額、容器代、交通費は対象となりません。

県内および中津市で受診するとき

健康保険証と一緒に乳幼児医療証またはこども医療証を医療機関の窓口に提示してください。

県外(中津市を除く)で受診するとき・他の公費があって医療証が使えない場合

医療機関の窓口でいったん支払ったあと、医療保険係で払い戻しをします。

他の公費(自立支援医療・小児慢性特定疾患等)の助成を受けている場合は、

県内・県外問わず医療機関の窓口で医療証が使えない場合があります。

払い戻し申請に必要なもの

領収書、認印、振込先口座を持って医療保険係(5番窓口)へ申請してください。

 

 

払い戻しの申請は郵送でも受け付けていますので詳しくはお尋ねください。

 

 

入院などで医療費の総額が高額になる場合

『限度額適用認定証』または『限度額適用・標準負担額減額認定証』を交付してもらい、

病院の窓口に保険証と医療証と一緒に提示してください。(ご加入の健康保険にお尋ねください。)

 

障害者医療証またはひとり親医療証をお持ちの方 

通院につきましては、お持ちの障害者医療証、 ひとり親医療証を適用します。

学校管理下でのケガ等の治療は

学校内でのケガ等は、基本的には日本スポーツ振興センター災害共済からの給付が優先となります。

 

 

治療を受ける場合には、

 

  • 入院・・・健康保険証
  • 通院・・・健康保険証と子ども医療証(通院の場合、障害者医療証、ひとり親医療証の該当の方は、
    子ども医療は使用できません。)

を病院の窓口で提示して、学校内のケガである事をお伝えください。

(詳しくは、学校または市にご相談ください。)

説明チラシ 学校管理下でケガ等されたときは(PDF:345KB)

                 障害者医療証、ひとり親医療証、こども医療証の使用について(PDF:329KB)

 

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207

Email:iryohoken@city.buzen.lg.jp

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