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出産育児一時金の支給

国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。

・令和5年3月31日まで42万円

・令和5年4月1日以降50万円

(ただし、出産する医療機関等が出産時の事故に備えた産科医療補償制度に未加入の場合は下記の通りとなります。)

・令和3年12月31日以前40万4千円

・令和4年1月1日から令和5年3月31日まで40万8千円

・令和5年4月1日以降48万8千円

なお、出産には、妊娠85日以上の死産や流産なども含まれます。

 

出産育児一時金は、国民健康保険から医療機関等に直接支払できますので、

被保険者の皆様は、医療機関等で、直接支払の手続きを行ってください。

 

  • 1年以上継続して社会保険に加入していた本人が、退職後6か月以内に出産した場合は、
    社会保険から出産育児一時金が支給されますので、勤務先もしくは加入していた健康保険組合にお問い合わせください。

 

  • 直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が出産育児一時金の額に満たなかった場合
    差額を医療保険係に請求することができます。
    必要なものは、国民健康保険証、世帯主名義の金融機関の通帳、領収証です。
    上記のものをご持参の上、医療保険係にてお手続きください。

 

 

詳細につきましては下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1207

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