転籍届
本籍を移すときに届け出ます。
届出期間
• 届出により効力が生じるので、届出期間はありません。
届出地
• 届出人の本籍地
• 届出人の転籍地
• 届出人の所在地
届出人
• 筆頭者および配偶者(それぞれ、署名が必要です。)
注)どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで届出してください。
届出に必要なもの
• 転籍届書
• 戸籍謄本(豊前市内の転籍の場合は不要)
注意事項
• 転籍届は在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者及び配偶者と未婚の子供)が本籍地を移す届出となります。
• 筆頭者と配偶者以外の人(子供など)が届出をすることはできません。
• 筆頭者と配偶者以外の方のみが本籍を変更される場合は、その戸籍から抜けて新たに本籍を定める『分籍届』となります。
• ご不明な点があれば、総合窓口係へお問い合わせください。
• 受付場所・時間