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出生届

赤ちゃんが生まれたときに届け出ます。

届出期間

• 出生の日から14日以内(最終日が閉庁日にあたるときは翌開庁日まで)

注)外国で出生した日本人(父母両方またはどちらか一方が日本国籍の場合)は、出生の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地の市区町村に出生届と国籍留保の手続きをしなければ日本国籍を喪失する場合があります。

届出場所 

• 父母の本籍地

• 届出人の所在地

• 出生地

届出人

• 父または母(届書を父母以外の人が持参する場合でも、父・母が届出人として署名)

 注)父母が法律上婚姻していない場合、母が届出人となります。

届出に必要なもの

• 出生届書
• 医師または助産師が作成した出生証明書(出生届書と一体になっています)
• 母子手帳

注意すること

• お子さまの名前に使用できる文字は、法律で定められています。

詳しくは、子の名に使える漢字(法務省のホームページ)をご覧ください。

• ご不明な点があれば、総合窓口係へお問い合わせください。

受付場所・時間

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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