戸籍届出の押印廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されることとなりました。
これに伴い、戸籍届出時の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出できる取扱いに変更されます。(引き続き、届出人の意向により任意に押印することは可能とされています。)
なお、届出人が署名した届書を代理人が使者として市役所に持参することは差し支えありません。
詳しくは、法務省「戸籍届書の様式の変更について」(外部サイトへリンク)をご覧ください。