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婚姻届

 結婚するときに届け出ます。

届出期間

• 届出により効力が生じるので、届出期間はありません。

注)外国で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内に現地の大使館・ 領事館または本籍地もしくは届出人の所在地の市区町村に届出をする必要があります。 

届出場所

• 夫になる人・妻になる人どちらかの本籍地

• 夫になる人・妻になる人どちらかの所在地

届出人

• 夫になる人および妻になる人

注)届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人等の署名が必要です。

届出に必要なもの

• 婚姻届書

注)届出人双方の署名のほか、証人2名(成人している方)の署名も必要となります。
• 身分証明書(運転免許証・パスポートなどによる届出人または来庁者の本人確認を行います)

注)外国で成立した婚姻または外国籍の人が関わる婚姻の届出は必要書類が異なりますので、 総合窓口係まで問い合わせてください。

注意事項

• 婚姻届を提出した日が婚姻日となります。

• お二人の記念日や結婚式の当日に婚姻届を提出する予定がある場合には、お近くの市区町村の窓口で書類に不備等がないことをあらかじめ御確認していただくことをお勧めします。
• 婚姻届を出されただけでは住所は変わりませんので、婚姻に伴って住所を変更された方は別途手続きが必要です。

• ご不明な点があれば、総合窓口係へお問い合わせください。

受付場所・時間

  

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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