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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記の制度が開始されました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができます。

 

総務省パンフレット

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:736KB)

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:375KB)

 

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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