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死亡届

ご家族などが亡くなった場合,死亡の届出をする必要があります。

死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ、住民票が消除されます。

(注:火葬がお済みの方は、死亡の届出は完了しています。)

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡した場合は3か月以内)

届出場所

• 死亡地

• 死亡者の本籍地

• 届出人の所在地

届出人

• 親族、同居人

• 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人

• 後見人、保佐人他

届出に必要なもの

• 死亡届書

• 死亡診断書または死体検案書(通常、死亡届書の右側半分に医師が記入しています)

※届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本

記入上の注意

• 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)

• 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください。(修正液・修正テープなどは使用しないでください)

• 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。

 火葬許可・斎場使用

• 死亡届を提出したときに、死体火葬許可証を交付します。

• 豊前市の斎場「天空の杜」の使用については、死亡届を提出する前に、使用日時を申し込みしてください。

• 詳しくは、「斎場」のページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1202・1206・1251

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