一部負担金の免除および徴収猶予制度
世帯主または当該世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、生活が著しく困窮した場合、入院に係る一部負担金の支払が免除または徴収猶予されます。ただし、あらゆる資産、能力等を活用しても生活が著しく困窮している方が対象です。
対象となる世帯
1.震災,風水害,火災,その他これらに類する災害により,死亡し,障がい者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁,その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。
4.前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
申請に必要なもの
3.同意書(様式第3号(PDF:66KB))
4.誓約書(様式第4号(PDF:101KB))
5.その他市長が必要と認める書類
一部負担金とは
医療機関の窓口で支払う金額のうち、医療費の自己負担金のことです。