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第三者の行為(交通事故・けんか等)により負傷した時は

交通事故やけんか等、第三者から傷病を受けて病院にかかり、保険証を使う場合は、「第三者行為による傷病届」が必要です。

届けがないまま受診したり、示談で済ませたりすると保険証が使えなくなりますので、必ずご連絡ください。

 

【持ってきていただくもの】

・事故証明書

・保険証

・印鑑

 

国民健康保険の方・・・・・⑤番窓口

後期高齢者医療の方・・・・④番窓口

お問い合わせ

担当部署:市民課医療保険係

内線:1295

Email:iryohoken@city.buzen.lg.jp

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