トップ > 年金・保険・医療・健康 > 国民年金 > サラリーマンの妻などの手続き

サラリーマンの妻などの手続き

 配偶者がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合、配偶者に扶養されるようになったときや配偶者の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

夫(妻)が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻(夫)は「第3号被保険者」となりますが、そのためには届出が必要です。

手続きは、届出もれの防止や、手続きを簡素化するために配偶者の勤務先の事業主等が、健康保険の被扶養者の届出と一緒に提出します。
(年金事務所へは、事業主等を経由して提出されることになります)

扶養から外れた時(収入の増や離婚など)/2号保険者が65歳になった時

第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をすることが必要となります。
手続きは、年金手帳と扶養されなくなった日(扶養から外れた時の場合)がわかる書類を持参のうえ、市役所の総合窓口係の窓口で行ってください。

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1203・1205

AIチャットボット
閉じる