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保険料が納められない場合

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人、障がい基礎年金または被用者年金の障がい年金(1級・2級)を受けている人は、この状態が続く間、保険料が免除されます。

 

なお、法定免除に該当する人は、届出が必要です。

 

申請免除

所得が一定以下の方や天災等の理由により保険料を納付することが著しく困難な方は、申請により保険料が全額または一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)できる場合があります。

 

 2年1ヵ月前までさかのぼって免除の申請ができますが、免除の申請が遅れると万一障がいを負ったり死亡した際に、障がい年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。免除の申請を希望される場合はすみやかに手続きをお願いします。 

 

 

なお、平成21年4月以降免除された期間分については、将来受ける老齢基礎年金は全額免除が2分の1、4分の3免除が8分の5、半額免除が4分の3、4分の1免除が8分の7の年金額になってしまいます。(平成21年3月までの免除については将来受ける老齢基礎年金は全額免除が3分の1、4分の3免除が2分の1、半額免除が3分の2、4分の1免除が6分の5の年金額となります。) 

 

 

免除期間の保険料は、10年前までさかのぼって納付できますので、後で余裕ができたら保険料を追納し、満額の年金が受けられるようにしましょう。

 

 (承認を受けた年度から2年度を過ぎてのお支払いについては、加算金がつきます。)

 

 

 

 老齢基礎年金

障がい基礎年金

遺族基礎年金

受給資格期間に

参入されるか?

年金額に

反映されるか?

受給資格期間に

参入されるか?

納付

されます

されます

されます

全額免除

されます

されます

されます

一部免除

(*1)

されます

されます

されます

若年納付猶予

学生納付特例

されます

×

されません

されます

未納

×

されません

×

されません

×

されません

(*1)一部納付の承認を受けている期間については一部納付の保険料を納付していることが必要です

 

納付猶予制度(平成28年7月から)

50歳未満の方には本人と配偶者の所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される場合があります。この制度は、所得の高い世帯主(主に親)と同居している場合も利用できます。 

 

2年1ヵ月前までさかのぼって猶予の申請ができますが、申請が遅れると万一障がいを負ったり死亡した際に、障がい年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。猶予の申請はすみやかにお願いします。 

 

 ※ 平成28年6月以前は、30歳未満が対象です。

 

 

なお、猶予された期間分については、老齢基礎年金を受けるための資格期間に参入されますが、年金額の計算には入らないので、満額の年金が受けられるよう10年以内に保険料を追納することをお勧めします。

 

 (承認を受けた年度から2年度を過ぎてのお支払いについては、加算金がつきます。)

 

学生の保険料納付特例制度(平成12年4月から)

学生本人の所得が一定額以下ならば、世帯主の所得に関係なく、在学期間中の保険料を後払いできる制度です。 

 

2年1ヵ月前までさかのぼって申請ができますが、申請が遅れると万一障がいを負ったり死亡した際に、障がい年金や遺族年金を受けられない恐れがあります。学生納付特例の申請はすみやかにお願いします。

 

 

学生納付特例制度は、申請した年度の分に限りますので、希望するときは、在学期間中毎年度申請が必要です。 

 

なお、老齢基礎年金を受けるための資格期間に参入されますが、年金額の計算には入らないので、満額の年金が受けられるよう10年以内に保険料を追納することをお勧めします。

 

 (承認を受けた年度から2年度を過ぎてのお支払いについては、加算金がつきます。)

対象

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(注1)その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年の所得が(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下であるとき。

 

注1:各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
 

必要な書類など

 ○学生証の写し、在学証明書のいずれか1点

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1203・1205

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