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国民年金の加入

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。
国民年金の被保険者は次の3種類です。 

 

 

どんな人が?

加入の届出は?

第1号
被保険者

・学生
・自営業者 等

ご自身で市役所へ届出

第2号
被保険者

・会社員
・公務員 等

勤務先が届出

第3号
被保険者

第2号被保険者の被扶養配偶者

配偶者の勤務先へ届出 

 「サラリーマンの妻などの手続」参照

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

  • 日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人
  • 海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人

 

 

日本年金機構では国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどをわかりやすく動画でご案内しています。

「国民年金の加入と保険料のご案内」

 

会社などに就職したとき

国民年金に加入していた人が就職して、第2号被保険者になった場合、年金事務所で自動的に資格喪失(種別変更)処理が行われます。

会社などを退職したとき

会社や官公庁等を退職しますと、厚生年金保険や共済組合を脱退したことになります。
この場合、60歳未満の人であれば国民年金に加入しなければなりません。

 

 
加入手続きは、年金手帳および離職票など退職日のわかる書類をご持参のうえ、市役所の総合窓口係の窓口で行ってください。

なお、60歳未満の配偶者を扶養されている場合は、配偶者については、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。

 

 

お問い合わせ

担当部署:市民課総合窓口係

内線:1203・1205

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