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小規模特認校設置要綱 

 

 (趣旨)

第1条 この告示は、自然環境に恵まれ、地域の歴史と伝統を生かした教育を推進している小規模校において、児童・生徒の適性を生かした教育を推進するとともに心身の健康増進を図り、豊かな人間性を培い、あわせて複式学級の解消を図るため、学校教育法施行令(昭和22年政令第340号)第8条及び豊前市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成元年教育委員会規則第1号)第5条の規定に基づき、就学すべき学校の指定を変更する制度に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(小規模特認校)

第2条 通学区域外の児童・生徒の就学を認める学校(以下「小規模特認校」という。)は、豊前市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める学校とする。

 

(就学を認める時期)

第3条 小規模特認校への就学を認める時期は、入学時を原則とする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

 

(就学を認める人数)

第4条 小規模特認校への就学を認める児童・生徒の数は、教育委員会が定める。

2 前項の場合において当該小規模特認校の各学年に在籍することとなる児童の数は10名を超えないものとする。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

 

 

(就学を認める期間)

第5条 小規模特認校への就学期間は、当該小規模特認校卒業までとする。ただし、保護者の事情により通学が困難となった場合は、教育委員会は、小規模特認校の校長と協議し、就学すべき学校を指定するものとする。

 

 

(入学・転入学の申請)

第6条 小規模特認校へ入学・転入学を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、小規模特認校入学・転入学申請書(様式第1号(PDF:12KB))及び誓約書(様式第4号(PDF:15KB)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、転入学時の希望者にあっては、在籍する学校長の意見書(様式第2号(PDF:131KB))を添付するものとする。

 

(入学・転入学の条件)

第7条 申請者は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 通学する小規模特認校の教育活動に賛同すること。

(2) 通学に当たっては、保護者の負担と責任において行うこと。

(3) 小規模特認校を卒業するまで通学すること。

 

(審査)

第8条 教育委員会は、第6条の入学・転入学申請が提出されたときは、小規模特認校々長と協議し、その結果について、申請者に小規模特認校入学・転入学許可書(式第3号(PDF:137KB))又は不許可通知書(様式第4号(PDF:144KB))をもって通知するものとする。

 

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

 

 

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成22年度から適用する。

 

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度から適用する。

 

お問い合わせ

担当部署:学校教育課学校教育係

内線:1217

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