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障害福祉サービスについて

障害のある人が地域で自立した生活がおくれるよう、総合的なサービスを提供します。

対象者

豊前市に居住地を有する障害者または保護者が豊前市に居住地を有する障害児で、下記の要件を満たす方です。

身体障害者

身体障害者手帳を所持する方。ただし、18歳未満で身体障害者手帳をお持ちでない方は障害に該当する状態かどうかの確認をさせていただきます。

知的障害者

療育手帳を所持する方。ただし、療育手帳をお持ちでない方は障害者更生相談所または児童相談所18歳未満)に意見を求め、確認をさせていただきます。

精神障害者

以下のいずれかの要件を満たす方

  • 精神障害者保健福祉手帳を所持する方
  • 精神障害を事由とする年金や特別障害給付金を受けている方
  • 自立支援医療(精神通院)を受給している方
  • 医師の診断書により精神の障害が確認される方

難病等対象者

医師の診断書や特定疾患医療受給者証等で難病が確認される方。

障害児

乳幼児健診や児童相談所・保健所・医療機関などから療育の必要性を認められた児童。

 

居住地特例

施設入所・入居をされる場合は、入所・入居する前に居住していた市町村に申請を行うこととなります。

また、精神科病院や精神障害者社会復帰施設を退院・退所して施設入所・入居をされる場合も、退院・退所する前に居住していた市町村に申請を行うこととなります。

手続きの流れ

新規にサービスを申請する場合

(1)相談・申請

福祉課または相談支援事業所(福岡県の指定を受けた事業所で相談や申請の支援を行います)に相談します。サービスが必要な場合は福祉課に申請します。

福祉課よりサービス利用計画作成依頼書をお渡ししますので、市指定特定相談支援事業所でサービス利用計画案を作成してもらいます。

(2)調査

障害者または障害児の保護者と面接して、心身の状況や生活環境などについての調査を行います。

(3)審査・判定

調査の結果及び医師の診断結果(診断書が必要)をもとに、障害支援区分認定審査会で審査・判定が行われ、どのくらいのサービスが必要か(障害支援区分)が決められます。なお、障害支援区分の結果に不服がある場合は、申し立てを行うことができます。

(4)決定(認定)・通知

障害支援区分や生活環境、申請者の要望などをもとに、再度指定特定相談支援事業所でサービス利用計画を作成してもらい、サービスの支給量(要望どおりの支給量になるとは限りません)が決定され、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

(5)事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。なお、サービス利用に関して支援を必要とする人は、相談支援事業所にサービス利用計画作成を依頼できます。

(6)サービスの利用開始

障害福祉サービス受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担(原則として1割負担)を支払います。

所得区分見直し

サービスの利用を継続する場合は、年に1回サービスの利用者負担額の上限額を決める為に、所得区分の見直しを行う申請が必要になります。その際の手続きは(1)→(4)→(5)→(6)となります。

申請に必要な書類

 ※申請にはマイナンバーカードが必要です。

必要書類一覧(必要な書類には○印)
書類

新規

(要区分)

新規

(区分不要)

区分更新

・見直し

サービス

内容変更

所得区分

見直し

申請書

世帯状況・

収入申告書

   
所得証明 ○※1     ○※1

社会保険料の

支払証明書

○※2     ○※2
同意書    

障害者手帳

及び印鑑

 ○  
受給者証    

 

※1…豊前市に転入してきた方で、所得の確認ができない場合に必要です。

※2…施設入所者のみ必要です。

注意事項

  • 障害支援区分には最長3年の期限が定められており、期限が終了する前に更新の手続きが必要となります。
  • サービスの種類によっては上記(1)~(6)のすべての手続きを行う必要がない場合があります。
  • 介護保険対象者で、希望する障害福祉サービスと同一内容のサービスが介護保険に存在する場合は、介護保険が優先となりますのでご注意ください。

利用できる障害福祉サービス

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。

また、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」、入院・入所中の障害者が退院・退所するための支援等を行う「地域相談支援」に分けられます。

各サービスは利用するにあたり、障害の種類・程度、障害支援区分(区分1~6)、年齢などの利用条件があります。お問い合わせください。

介護給付は(1)~(6)すべての手続きを行う必要がありますが、訓練等給付は障害支援区分の認定が不要(手続き(3)が不要)です。

訪問系サービス

居宅介護(ホームヘルプ)【介護給付】

自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

対象者…障害支援区分1以上の方

重度訪問介護【介護給付】

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

対象者…障害支援区分4以上であって、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する方 

(ア)次の 1及び2のいずれにも該当していること

   1.二肢以上にまひがあること

   2.障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援不要」以外と認定されていること

(イ)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上の方

 

同行援護【介護給付】

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護等を行います。

行動援護【介護給付】

知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援助などを行います。

対象者…障害支援区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計が10点以上の方

重度障害者等包括支援【介護給付】

常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

対象者…障害支援区分6であって、下記のいずれかに該当する方

  • 四肢すべてにまひがあり寝たきり状態かつ人工呼吸器による呼吸管理を行っている方(筋ジストロフィー・脊椎損傷・ALSなど)
  • 四肢すべてにまひがあり寝たきり状態である最重度の知的障害者
  • 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計が10点以上の方

短期入所(ショートステイ)【介護給付】 

自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

対象者…障害支援区分1以上の方

日中活動系サービス 

生活介護【介護給付】

常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

対象者…障害支援区分3施設入所者は区分4以上の方。なお、年齢が50歳以上の方は区分2施設入所者は区分3)以上

療養介護【介護給付】

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、介護、看護、日常生活上の援助などを行います。

対象者…障害支援区分6であって、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方、または、障害支援区分5以上であって、筋ジストロフィー患者もしくは重症心身障害者である方

自立訓練(機能訓練・生活訓練)【訓練等給付】 

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

対象者…入所施設や病院を退所・退院した者もしくは特別支援学校を卒業した者で、地域生活を営むうえで支援の必要な身体障害者(機能訓練)または知的・精神障害者(生活訓練) 

就労移行支援【訓練等給付】

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

対象者…単独での就労が困難なため支援が必要な65歳未満の者もしくはあんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許を取得することにより就労を希望する者

就労継続支援(A型・B型)【訓練等給付】

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に困難な知識や能力の向上のための訓練などを行います。

対象者(A型)…雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な利用開始時に65歳未満の者。ただし、一定の条件を満たせば雇用契約を行わないことも可能です。

対象者(B型)…就労移行支援事業を利用したが一般企業などの雇用に結びつかない者または就労経験がなく利用開始時に50歳に達している者もしくは就労経験のない障害基礎年金1級受給者など

居住系サービス

入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「居住系サービス」を組み合わせて利用します。

共同生活援助(グループホーム)【訓練等給付】

地域の共同生活の場において、おもに夜間に、相談や日常生活上の援助を行います。

対象者…身体障害者(利用開始時に65歳未満の者)もしくは知的・精神障害者

施設入所支援【介護給付】

通所が困難で、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

対象者…生活介護を受けている障害支援区分450歳以上の者は区分3以上の者もしくは自立訓練または就労移行支援を受けていて通所が困難な者 

 

地域相談支援サービス

地域移行支援

障害者支援施設等に入所している障害者の方又は精神科病院に入院している精神障害者その他地域における生活に移行するために重点的に支援を必要とする方に、必要な支援を行います。

 

地域定着支援

居宅において単身等で生活する方につき、障害の特性に起因して生じる緊急の事態等に相談やその他必要な支援を行います。

サービスを利用したときの費用

サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料。課税の方については、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。

利用者負担の上限額

負担上限月額 
区分 対象となる人 上限月額
生活保護 生活保護(世帯) 0円
低所得

障害者もしくは配偶者が市民税非課税(障害者)

世帯員全員が市民税非課税(障害児)

0円
一般1(児) 居宅で生活する障害児で、世帯員の市民税所得割額が28万円以下 4,600円
一般1(者)

居宅で生活する障害者で、本人または配偶者の市民税所得割額が16万円以下

または、20歳未満の施設入所者で、市民税所得割額が28万円以下

9,300円
一般2 市民税所得割課税者(世帯)で、一般1に該当しないもの 37,200円
負担上限月額(療養介護医療費及び障害児施設医療費)
区分 対象となる人 上限月額
生活保護 生活保護(世帯) 0円
低所得1

障害者もしくは配偶者が市民税非課税で本人収入が80万円以下(障害者)

世帯員全員が市民税非課税で保護者の収入が80万円以下(障害児)

15,000円
低所得2 市民税非課税者(世帯)で、低所得1に該当しないもの 24,600円
一般1・2 市民税課税者(世帯) 37,200円

施設でサービスを利用したとき

施設でサービスを利用する場合の食費光熱水費などは全額自己負担です。ただし、施設入所者生活保護低所得の人は申請により負担が軽減されることがあります。 

 

地域生活支援事業

障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて豊前市が実施する事業です。

 

 相談支援事業

 障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。

障害者相談のページ

 成年後見制度利用支援事業

 豊前市に居住する判断能力が不十分な認知症高齢者・知的障害者精神障害者居住地特例対象)で成年後見制度にかかる審判請求が可能な親族が存在しない場合に、豊前市長が審判請求を行うことができる制度です。

また、成年被後見人が生活保護受給者もしくは成年後見人への報酬の負担により生活保護受給者と同程度の状況になりうると判断される者に対しての報酬等の助成も行っております。

  • 利用者負担…無料

コミュニケーション支援事業

聴覚・言語・音声機能その他の障害のため、意思疎通を図ることが困難な障害者(児)に手話通訳者の派遣を行う事業です。

  • 利用者負担…無料
  • 問い合わせ先…一般社団法人京築手話協会(電話0970-53-8600)

移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者(児)に対して、外出時の円滑な移動の支援(ガイドヘルプ)を行います。

  • 申請窓口…福祉課障害者福祉係 
  • 利用者負担…1割、ただし市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料

移動支援事業(車両移送型)

 一般の交通機関の利用が困難な車椅子利用の障害者(児)に対して、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の外出において移送用車両(リフト車)による送迎支援を行います。

  • 対象者…以下のすべての条件を満たすもの
  1. 身体障害者手帳の障害等級が1級または2級
  2. 身体障害者手帳の障害内容が「肢体不自由」であること
  3. 常時車いすを利用していること
  4. 本人または扶養義務者が市民税非課税であること
  • 利用条件 
  1. 通勤や営業活動などの収入を目的とする外出でないこと
  2. 1日の範囲内(8時30分~18時)で用務が終了すること
  3. 出発地もしくは到着地のいずれかが豊前市内であること
  • 利用者負担
  1. 利用距離5キロメートル以内…300円(基本料金)
  2. 利用距離5キロメートル超過…500円(基本料金)+60円×走行距離(キロメートル)
  • 申請手続き…福祉課窓口に身体障害者手帳と印鑑をご持参のうえお越しいただき、申請を行ってください。申請月から相当する年度内の利用券をお渡しします (1ヶ月あたり8枚)。申請は毎年4月~翌年3月(年度ごと)の受付になります。
  • 利用手続き…障害者地域生活支援センター「すずの家」(電話0979-83-1139)に利用予約・申込をします。利用者負担金は、利用距離により料金設定があります。

地域活動支援センター事業

 創作的な活動や生産活動、地域・社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場を提供します。

  • 申請窓口…福祉課障害者福祉係 
  • 利用者負担…1日あたり100円、ただし市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料

日中一時支援事業

 障害者(児)の日中活動の場を確保し、障害者(児)の家族の一時的な負担軽減や就労支援を図ります。

  • 申請窓口…福祉課障害者福祉係 
  • 利用者負担…1割、ただし市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料 
  • 注意事項…障害者のご利用には、障害支援区分が必要となります。

訪問入浴サービス事業 

 障害者(児)の宅に訪問し、入浴サービスを提供します。

  • 申請窓口…福祉課障害者福祉係 
  • 利用者負担…1割、ただし市民税非課税の者(障害者)及び市民税非課税世帯(障害児)については無料 

更生訓練費支給事業

就労移行支援事業所・自立訓練事業所に通所し訓練を受けている障害者で、障害福祉サービスの利用者負担の生じない方に、訓練を受けるために必要な文房具参考書などを購入するために必要な費用を支給します。

  • 支給額

 

訓練のための経費
 

対象障害者がその月

に訓練に従事した日

施設種類 15日以上 15日未満
視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科) 14,800円 7,400円

肢体不自由者・内部障害者・音声及び言語障害者更生施設

視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く)

自立訓練事業所

6,300円 3,150円

身体障害者授産施設

就労移行支援事業所

3,150円 1,600円
重度身体障害者更生援護施設 2,100円

1,050円

通所 日額280円

 

生活訓練事業

 障害者(児)の社会参加のために必要な訓練を行います。

  • 教室名…障害者パソコン教室・障害者料理教室
  • 対象者…豊前市に居住している障害者(児)で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人
  • 利用者負担…無料
  • 問い合せ先…障害者地域生活支援センター「すずの家」(電話0979-83-1139)

社会参加促進事業

 障害者(児)の社会参加のために必要な援助を行っています。

福祉課窓口申請の事業

  • 自動車運転免許取得費助成事業

豊前市に居住している、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している障害者に対し、普通運転免許取得費用の3分の2限度額10万円)を助成します。ただし、はじめて免許を取得しようとする方が対象です。

 

  • 自動車改造費助成事業

豊前市に居住している、身体障害者手帳を所持している障害者に対し、自らが所有し運転する自動車の手動装置などの一部を改造する費用(限度額10万円)を助成します。なお、助成対象には所得制限があります。

社会福祉協議会(委託)事業

  • 朗読奉仕員研修事業
  • 声の広報等発行事業
  • スポーツ・レクリエーション教室開催事業 (風船バレーなど)
  • 利用者負担…無料
  • 問い合わせ先…豊前市社会福祉協議会(電話0979-82-3391)

障害者地域生活支援センター「すずの家」(委託)事業

  • 点訳奉仕員養成事業
  • 手話奉仕員養成事業
  • 点字の広報等発行事業
  • 芸術・文化講座開催事業(陶芸教室・生花教室・郷土史・絵手紙) 
  • スポーツ・レクリエーション教室開催事業(フットサル)
  • 利用者負担…無料
  • 問い合わせ先…障害者地域生活支援センター「すずの家」(電話0979-83-1139)  

お問い合わせ

担当部署:福祉課障害者福祉係

電話番号:0979-82-1111

内線:1126・1238

ファックス番号:0979-82-9222

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