保険料の納付
介護保険料について
介護保険に必要な費用は、公費(国、県、市)で半分をまかない、残り半分を40歳以上の方々からの介護保険料でまかないます。
介護が必要になった時に誰もが安心してサービスが利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
第1号被保険者(65歳以上の方)
特別徴収
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から天引きされます。
ただし、65歳になったときや、福岡県介護保険広域連合外から転入した場合などは、一時的に納付書で納める普通徴収になります。
普通徴収
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、口座振替・納付書などで納めます。
第2号被保険者(40歳から64歳の方)
国民健康保険に加入している方は、医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
健康保険に加入している方は、介護保険料と健康保険料を合わせて給与および賞与から差し引かれます。
介護保険料を納めない場合
災害など特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、利用者負担が1割から3割に引き上げられるなど、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けます。
必ず、納めるようにしましょう。
滞納期間 | 介護サービスを受ける場合 (利用者負担額について) |
滞納額の納付 |
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1年以上 | 介護サービスの費用が一旦全額自己負担になり、申請により、後で保険給付分が支払われます。被保険者証には「支払方法変更の記載」が行われます。 | 納付できます。 |
1年6か月以上 | 保険給付が一時差し止められます。なお滞納が続く場合には、差し止められた保険給付額から滞納分を控除することがあります。 | 納付できます。 |
2年以上 | 自己負担が3割または4割に引き上げられます。高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費は支給されません。 | 時効が成立したものは、納付できません。 |
災害など特別な事情がある場合、減免や納付猶予を受けられることがあります。ご相談ください。
時効
介護保険料の時効は、2年間と介護保険法で決まっています。
時効が成立したら、さかのぼっての支払いは、できません。
風水害等による介護保険料の減免について
介護保険料については、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の所有に係る財産について生じた損害の金額
(保険金又は損害賠償金によって補填された金額を控除した額)により支払いを猶予したり、減額・免除したりする制度があります。
申請が必要です。
損害割合や所得等により減免割合が異なりますので、詳しくは担当係までご相談ください。